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■自動車税
 自動車税とは、毎年4月1日に車の所有者(ローンの場合は使用者)に対して登録してある住所の都道府県税として課税されるものです。
車の総排気量が大きいほど税金は高くなります。
 年度の途中で購入した場合(新規登録)や、他の都道府県からの名義変更や住所変更をすると、その翌月から年度末までの金額を納税します。
既に納税済みの人には、後日払い戻されます。
 軽自動車税は、毎年4月1日に車の所有者(ローンの場合は使用者)に対して登録してある住所の市区町村税として課税されるものです。
 自動車税と違い年度の途中で登録しても、その年度は課税されません。
しかし年度の途中に、廃車や名義変更をしても、税金は戻りません。
 自動車税・軽自動車税の支払い期限はその年の5月31日です。納税証明書は、車検を受けるときなどに必要なので保管しておきましょう。
下記は1カ年分の自家用、営業車別の自動車税です。
(1カ年分 / 単位:円)
車  種 自家用 営業用



1リットル以下 29,500 7,500
1リットル超1.5リットル以下 34,500 8,500
1.5リットル超2リットル以下 39,500 9,500
2リットル超2.5リットル以下 45,000 13,800
2.5リットル超3リットル以下 51,000 15,700
3リットル超3.5リットル以下 58,000 17,900
3.5リットル超4リットル以下 66,500 20,500
4リットル超4.5リットル以下 76,500 23,600
4.5リットル超6リットル以下 88,000 27,200
6リットル超 111,000 40,700





1t以下 1リットル以下 13,200 10,200
1リットル超1.5リットル以下 14,300 11,200
1.5リットル超 16,000 12,800
1t超2t以下 1リットル以下 16,700 12,700
1リットル超1.5リットル以下 17,800 13,700
1.5リットル超 19,500 15,300
2t超3t以下 1リットル以下 21,200 15,700
1リットル超1.5リットル以下 22,300 16,700
1.5リットル超 24,000 18,300




1t以下 8,000 6,500
1t超2t以下 11,500 9,000
2t超3t以下 16,000 12,000
3t超4t以下 20,500 15,000
4t超5t以下 25,500 18,500
けん引車 小 型 10,200 7,500
普 通 20,600 15,100
被けん引車 小 型 5,300 3,900
普通自動車に
属するもの
8t以下 10,200 7,500
8t超9t以下 15,300 11,300
9t超10t以下 20,400 15,100
10t超11t以下 25,500 18,900



■自動車重量税
 自動車重量税は新規登録と車検のときに車両重量を基準として課税されるもので税額は0.5tごとに6,300円/年で算出されます。(乗用車の場合)このように、車両が重い車ほど重量税は高くなります。
 重量税は自賠責保険とともに、車検の法定費用に含まれており、車検の有効期間分(残り2年なら2年分)まとめて払います。
 軽自動車の自動車重量税は、重量に関係なく新車の乗用車は3年分、それ以外は2年分まとめて払います。
 自動車の名義変更の際には自動車重量税を納める必要はありません。又、平成17年1月から自動車リサイクル法の施行とともに、永久抹消登録申請又は解体届けと同時に自動車重量税の還付申請が行われた場合は、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
 
自動車重量税を早見表で確認したい場合は ここ をクリックしてください。
(単位:円)
車種区分 車検期間 自家用(白ナンバー) 事業用(緑ナンバー)
乗用自動車 3年 自重0.5tごとに18,900 -
2年 〃12,600 -
1年 〃6,300 自重0.5tごとに2,800
バ   ス 1年 総重量1tごとに6,300 総重量1tごとに2,800
トラック 総重量2.5t以下 2年 〃8,800 〃2,800
総重量2.5t以下 1年 〃4,400 〃2,800
総重量2.5t超 1年 〃6,300 〃2,800
特種用途車 2年 〃12,600 〃5,600
1年 〃6,300 〃2,800
小型二輪車 2年 1両につき5,000 3,400
1年 〃2,500 〃1,700
検査対象軽自動車 3年 〃13,200 -
2年 〃8,800 〃5,600
1年 〃4,400 〃2,800
検査対象外軽自動車 二輪車 - 〃6,300 〃4,500
その他 - 〃13,200 〃8,400



■自動車取得税とは
 自動車を取得した場合にかかる税金で、税額は取得価格の5%(ナンバープレートが緑地で白の数字、いわゆる営業車と軽自動車は3%)です。ただし、課税標準額が50万円以下の場合は課税されません。
●自動車取得税の優遇措置
 
具体的な内容
期   間
低燃費車
取得価格から30万円
控除して計算する
平成11年4月1日 〜
平成13年3月31日まで
排ガス規制適合車 
税率1/100を控除
平成12年9月30日まで
電気自動車等
税率2.7/100を控除
ハイブリッド車
(バス・トラック)
税率2.7/100を控除
ハイブリッド車
(その他の自動車)
税率2.2/100を控除
詳しい内容については自動車税事務所審査課へおたずねください。

●どのような登録をしたときに納税が必要なのか
  自動車取得税
自動車税
自動車重量税
自動車を新規で登録したとき
(月割り)
車検をとき受ける時 × (納税証明書)
車検証上の所有者の変更を行ったとき   
自動車をローンで購入していたが
ローンの返済が終わり、所有権を移すとき  
×
×
×
自動車のナンバープレートを変えたとき ×
×
×
車検証上の住所を変えたとき ×
×
×
→ 必要
× → 不要
→ 課税免除を受けていた自動車の所有者が変更したときは、新しい所有者に登録の翌月分から来年
   3月までの自動車税の納税が必要となります。
申告はすべての場合に必要です。
上記以外の登録について、申告時に納税が必要か確認されたい方は、自動車税事務所へご相談ください。
ご不明な点は、ご遠慮なくお問い合わせください。
株式会社 ジィオ
E-mail:info@gio-net.co.jp
Tel:048-838-5512 Fax:048-838-5659


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