| ■自動車税 |
自動車税とは、毎年4月1日に車の所有者(ローンの場合は使用者)に対して登録してある住所の都道府県税として課税されるものです。
車の総排気量が大きいほど税金は高くなります。
年度の途中で購入した場合(新規登録)や、他の都道府県からの名義変更や住所変更をすると、その翌月から年度末までの金額を納税します。
既に納税済みの人には、後日払い戻されます。
軽自動車税は、毎年4月1日に車の所有者(ローンの場合は使用者)に対して登録してある住所の市区町村税として課税されるものです。
自動車税と違い年度の途中で登録しても、その年度は課税されません。
しかし年度の途中に、廃車や名義変更をしても、税金は戻りません。
自動車税・軽自動車税の支払い期限はその年の5月31日です。納税証明書は、車検を受けるときなどに必要なので保管しておきましょう。
下記は1カ年分の自家用、営業車別の自動車税です。 |
(1カ年分 / 単位:円)
| 車 種 |
自家用 |
営業用 |
乗
用
車
|
1リットル以下 |
29,500 |
7,500 |
| 1リットル超1.5リットル以下 |
34,500 |
8,500 |
| 1.5リットル超2リットル以下 |
39,500 |
9,500 |
| 2リットル超2.5リットル以下 |
45,000 |
13,800 |
| 2.5リットル超3リットル以下 |
51,000 |
15,700 |
| 3リットル超3.5リットル以下 |
58,000 |
17,900 |
| 3.5リットル超4リットル以下 |
66,500 |
20,500 |
| 4リットル超4.5リットル以下 |
76,500 |
23,600 |
| 4.5リットル超6リットル以下 |
88,000 |
27,200 |
| 6リットル超 |
111,000 |
40,700 |
貨
客
兼
用
車
|
1t以下 |
1リットル以下 |
13,200 |
10,200 |
| 1リットル超1.5リットル以下 |
14,300 |
11,200 |
| 1.5リットル超 |
16,000 |
12,800 |
| 1t超2t以下 |
1リットル以下 |
16,700 |
12,700 |
| 1リットル超1.5リットル以下 |
17,800 |
13,700 |
| 1.5リットル超 |
19,500 |
15,300 |
| 2t超3t以下 |
1リットル以下 |
21,200 |
15,700 |
| 1リットル超1.5リットル以下 |
22,300 |
16,700 |
| 1.5リットル超 |
24,000 |
18,300 |
ト
ラ
ッ
ク
|
1t以下 |
8,000 |
6,500 |
| 1t超2t以下 |
11,500 |
9,000 |
| 2t超3t以下 |
16,000 |
12,000 |
| 3t超4t以下 |
20,500 |
15,000 |
| 4t超5t以下 |
25,500 |
18,500 |
| けん引車 |
小 型 |
10,200 |
7,500 |
| 普 通 |
20,600 |
15,100 |
| 被けん引車 |
小 型 |
5,300 |
3,900 |
普通自動車に
属するもの |
8t以下 |
10,200 |
7,500 |
| 8t超9t以下 |
15,300 |
11,300 |
| 9t超10t以下 |
20,400 |
15,100 |
| 10t超11t以下 |
25,500 |
18,900 |
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| ■自動車重量税 |
自動車重量税は新規登録と車検のときに車両重量を基準として課税されるもので税額は0.5tごとに6,300円/年で算出されます。(乗用車の場合)このように、車両が重い車ほど重量税は高くなります。
重量税は自賠責保険とともに、車検の法定費用に含まれており、車検の有効期間分(残り2年なら2年分)まとめて払います。
軽自動車の自動車重量税は、重量に関係なく新車の乗用車は3年分、それ以外は2年分まとめて払います。
自動車の名義変更の際には自動車重量税を納める必要はありません。又、平成17年1月から自動車リサイクル法の施行とともに、永久抹消登録申請又は解体届けと同時に自動車重量税の還付申請が行われた場合は、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
自動車重量税を早見表で確認したい場合は ここ をクリックしてください。 |
(単位:円)
| 車種区分 |
車検期間 |
自家用(白ナンバー) |
事業用(緑ナンバー) |
| 乗用自動車 |
3年 |
自重0.5tごとに18,900 |
- |
| 2年 |
12,600 |
- |
| 1年 |
6,300 |
自重0.5tごとに2,800 |
| バ ス |
1年 |
総重量1tごとに6,300 |
総重量1tごとに2,800 |
| トラック |
総重量2.5t以下 |
2年 |
8,800 |
2,800 |
| 総重量2.5t以下 |
1年 |
4,400 |
2,800 |
| 総重量2.5t超 |
1年 |
6,300 |
2,800 |
| 特種用途車 |
2年 |
12,600 |
5,600 |
| 1年 |
6,300 |
2,800 |
| 小型二輪車 |
2年 |
1両につき5,000 |
3,400 |
| 1年 |
2,500 |
1,700 |
| 検査対象軽自動車 |
3年 |
13,200 |
- |
| 2年 |
8,800 |
5,600 |
| 1年 |
4,400 |
2,800 |
| 検査対象外軽自動車 |
二輪車 |
- |
6,300 |
4,500 |
| その他 |
- |
13,200 |
8,400 |
|
| ■自動車取得税とは |
| 自動車を取得した場合にかかる税金で、税額は取得価格の5%(ナンバープレートが緑地で白の数字、いわゆる営業車と軽自動車は3%)です。ただし、課税標準額が50万円以下の場合は課税されません。 |
| ●自動車取得税の優遇措置 |
| |
具体的な内容
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期 間
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|
低燃費車
|
取得価格から30万円
控除して計算する
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平成11年4月1日 〜
平成13年3月31日まで
|
|
排ガス規制適合車
|
税率1/100を控除
|
平成12年9月30日まで
|
|
電気自動車等
|
税率2.7/100を控除
|
−
|
|
ハイブリッド車
(バス・トラック)
|
税率2.7/100を控除
|
−
|
|
ハイブリッド車
(その他の自動車)
|
税率2.2/100を控除
|
−
|
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| 詳しい内容については自動車税事務所審査課へおたずねください。 |
| ●どのような登録をしたときに納税が必要なのか |
| |
自動車取得税 |
自動車税
|
自動車重量税
|
| 自動車を新規で登録したとき |
○ |
○(月割り)
|
○
|
| 車検をとき受ける時 |
× |
○(納税証明書) |
○ |
| 車検証上の所有者の変更を行ったとき |
○ |
△
|
△
|
自動車をローンで購入していたが
ローンの返済が終わり、所有権を移すとき |
× |
×
|
×
|
| 自動車のナンバープレートを変えたとき |
× |
×
|
×
|
| 車検証上の住所を変えたとき |
× |
×
|
×
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○ → 必要
× → 不要
△ → 課税免除を受けていた自動車の所有者が変更したときは、新しい所有者に登録の翌月分から来年
3月までの自動車税の納税が必要となります。
※ 申告はすべての場合に必要です。 |
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| 上記以外の登録について、申告時に納税が必要か確認されたい方は、自動車税事務所へご相談ください。 |
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