| ■申請書の入手 |
| ○ |
クルマを保管する場所を管轄している警察署で入手する。
(居住地が保管場所と違う行政区域になる場合は、保管場所を管轄する警察署となる。また、各都道府県で申請用紙が若干違う。) |
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■申請書の記入
(4枚複写の用紙) |
| ○ |
申請用紙は、警察署で入手する。 |
| ○ |
記入の詳細については警察署で掲示してある記入例を参考とすることが望ましい。(警察署によっては記入例のコピーをもらえる。) |
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| ■記入概要 |
| ○ |
車名、型式、車体番号、自動車の大きさ、使用の本拠の位置(自宅、会社の住所)、保管場所の位置(車庫の住所)。 |
| ○ |
申請者の住所、氏名及び申請書提出日の日付。 |
| ○ |
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印 |
| ○ |
「自己単独所有・その他」(自宅車庫なら自己単独所有、借地や月極駐車場などの場合はその他にマルを付ける。) |
| ○ |
「自動車登録番号」(登録後にナンバーが変わる場合は記入しなくてよい。) |
| ○ |
「連絡先」(昼間に連絡が取れる所) |
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自動車検査証(車検証)がないと記入できない部分があるので、譲渡人からFAXなどで事前に写しをもらっておくこと。 |
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| ■保管場所の所在図配置図の作成 |
| ■所在図 |
| ○ |
駅や学校、交差点名など駆使し、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の関係がわかるような図面を書く。 |
| ○ |
叉は、道路地図、住宅地図等のコピーで作成しても良いので、枠内に「別紙参照」と書き、別途添付する。 |
| ○ |
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」にマルを付け、直線距離を記入する。 |
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| ■配置図 |
| ○ |
保管場所の敷地内における駐車位置の関係のわかる図面を書く。 |
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| ■保管場所が自分の土地、建物の場合 |
| ○ |
保管場所使用権原疎明書面(自認書)に必要事項を記入します。 |
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| ■保管場所が他人の土地、建物の場合 |
| ○ |
保管場所使用承諾書を大家さんに書いてもらうか、月極駐車場などの場合で契約書があれば契約書のコピーを用意します。 |
| ○ |
警察署によっては契約書のコピーでは受け付けてくれない場合がある 。その場合は保管場所使用承諾書を用意して下さい。 |
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| ■申請書類の提出 |
| ○ |
クルマを保管する場所を管轄する警察署に、作成した書類と申請料(概ね2,600円の証紙、署内で購入できる)を車庫証明の窓口に提出する。 |
| ○ |
書類に不備がなければ、発行日が書かれた引換券のような書類が交付される。(警察署によって引換方式が多少ことなります。) |
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| ■車庫証明の交付 |
| ○ |
申請書類の提出後、警察が保管場所を確認して問題がなければ、約5日前後で発行になります。 |
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