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 他人から、ナンバープレートのついているクルマを譲り受けたとき(人にクルマを譲り渡したとき)は、必ず15日以内に名義を書き換えること([移転登録(名義変更)])が必要です。この手続きを怠りますと事故などのとき、めんどうなことが起こることがあります。
 以下に、自動車([小型・普通・大型])、軽自動車の変更登録(名義変更)の手続きについて、譲受人かご自分が申請する場合について記載しました。

●小型・普通・大型の名義変更軽自動車の名義変更
■STEP.1 申請書類の作成
は、譲受人が作成(用意)するもの は、譲渡人が作成(用意)し、譲受人に渡するもの
移転登録申請書・
 自動車検査書記入申請書
OCRシート第1号または、第2号の申請書が必要。
最寄りの陸運支局内、もしくは周辺にある代書店などで移転登録内容を告げ必要な様式を購入。
申請書の記入は簡単なので、陸運支局内の筆記机等に掲示している記入例を見ながら作成することをお勧めします。
手数料納付書
最寄りの運輸支局内、もしくは周辺にある代書店などで購入。
500円の証紙を貼る(運輸支局内で購入可)
記入項目は簡単なので、運輸支局内の筆記机等に掲示している記入例を見ながら作成することをお勧めします。
譲渡証明書
譲渡証明書]をコピーしご利用ください。
譲渡人は、印鑑証明書の住所・氏名を記入、および押印(実印)
譲受人は、譲渡人が作成した譲渡証明書に、印鑑証明書の住所・氏名、譲渡日を追記。
印鑑証明書
譲受人・譲渡人のもので発行後3ケ月以内のもの。
譲受人・譲渡人の居住する区市町村で発行(登録申請をしていない方は登録が必要)
譲渡人は、車検証に記載されている所有者の住所・氏名等が、印鑑証明書と相違ないことを確認し、もし相違しない場合は、その変更の関連を証明する書類(住民票等)が必要となります。
印鑑
譲受人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)
自動車検査証(車検証)
有効期間のあるもの(期限が切れている場合は、先に車検を取ってから名義を変更するようになります。)
委任状
譲受人が申請するときは、譲渡人の委任状だけが必要(印鑑証明書の住所・氏名、印鑑を押印)となります。
委任状]をコピーしご利用ください。
自動車保管場所証明書
 (車庫証明書)
クルマを保管する場所を管轄する警察署で発行(申請をしていない方は申請が必要)
発行後1ケ月以内のもの
詳しく申請内容等は ここ をクリックしてください。
使用者の住所を証する書面
使用者と所有者が異なる場合必要
〔例〕住民票、印鑑証明書、その他官公署が発行する住所を証する書面またはそれらの写し(発行後3ケ月以内のもの)
クレジットで買った場合などで所有権が付いている(車検証の所有者欄が販売店などの名義になっている)クルマは「所有権解除」という手続きが必要になります。この手続きにはもちろん、残債がある場合には清算しないと所有権は解除できません。(譲渡人が販売店と協議・調整し、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状を用意する必要があります)
自動車損害賠償責任保険証明書
移転登録(名義変更)の際には、特に提示の必要ではない。
自賠責保険は、登録手続終了後、保険会社に届出して、氏名等の変更の手続きすることをお勧めします。
自動車税・自動車取得税申告書
運輸支局の敷地内もしくは周辺にある都道府県税事務所で申告書を入手できる。
申告書の記入は簡単なので、都道府県税事務所内の筆記机等に掲示している記入例を見ながら作成することをお勧めします。
県外からの転入(県外のナンバーから県内ナンバーに変わる)の場合は、申告書用紙が異なるので注意が必要
自動車リサイクル券
リサイクル料金の未払車両は必要となる。
リサイクル料金支払済の中古車を売買した場合は譲受者は、譲渡人に車両価値金額と預託金相当額を中古車売買代金の中に含めて支払って下さい。
納税証明書
移転登録には直接必要ありません。(譲受人が今後クルマを維持管理していく上でも、譲渡人は最後に払った自動車税の納税証明書を譲受人に渡した方がよいでしょう。特に、同年度内に次の車検がくる場合には、納税証明書(継続検査用と書かれている)を譲受人に渡してください。)
他の管轄の運輸支局から転入した場合は、ナンバーが変りますので、クルマを運輸支局に持ち込む必要があります。
譲渡人・譲受人が未婚の未成年者が譲渡人、譲受人所有者の場合は、親権者両名の同意書と戸籍謄本、親権者両名の印鑑証明書が必要となります。([同意書]をコピーしてご利用ください)
所有者が死亡し相続する場合、自動車が営業車・ダンプ等の場合は上記以外の書類が必要ですので、最寄りの運輸支局にお問い合わせください。
その他、申請のわからない点や運輸支局の所在地を確認したい場合は ここ をクリックしてください。

■STEP.2 申請書の提出
手数料納付書、譲渡証明書、譲渡人印鑑証明書、譲渡人委任状、譲受人印鑑証明書、自動車検査証(車検証)、自動車保管場所証明書、移転登録申請書を一式として申請窓口に提出します。

■STEP.3 検査証の交付
15分ほどで、交付窓口から新しい自動車検査証(車検証)が発行されます。
交付後必ず、所有者、使用者の住所・氏名を確認すること。

■STEP.4 税金の申告
運輸支局の敷地内もしくは周辺にある都道府県税事務所で、申告書を提出し自動車税・取得税を納めます。
自動車税は月割りで算定され、排気量などによって税額が異なります。
同一都道府県外からの転入の場合のみ自動車税を月割りで納めます。(この場合、譲渡人には譲受人が払った税額が数カ月後に返納されます。)
同一都道府県からの転入の場合には自動車税を納める必要はありません。(この場合、譲渡人が既に納めている差額分の税額については、譲渡人に返納されません。返納を希望する譲渡人は譲受人と調整し精算が必要です。一般的には差額分の税額は低額なので精算していません。)
取得税は、車種、年式によって税額が異なります。(事前に都道府県税事務所で確認しておいたほうがよいでしょう)

■STEP.5 旧ナンバープレートの返却
前後の旧ナンバープレート2枚を取り外し、それと自動車検査証、登録番号標通知書(検査証の交付窓口で、検査証と一緒に交付、あるいは窓口に置いてある)と一緒に返却窓口(別棟の自動車整備振興会等の中にある)に提出します。
後のナンバープレートの封印は、柔らかいアルミのキャップ部分をドライバー等で突いて壊します。
場所によっては、旧ナンバープレートの返却後に税申告をしなければいけない所もある。

■STEP.6 新ナンバープレート交付と取り付け
旧ナンバープレートの返却窓口隣りで、新ナンバープレートを交付してもらう。
交付費用(ナンバープレート代)として、概ね1500円がかかる。
新ナンバープレートをクルマの前後に取り付ける。この際、後のナンバープレートの左ネジ穴に封印キャップを差し込むための金具を取り付ける。
ナンバープレートの取り付けが終了したら、ボンネットを開けて係員が来るのを待ってください。
係員が車体番号の確認と封印が済めば、自動車検査証を受け取ってすべての手続きは終了です。
念のためにもう一度、自動車検査証に記載されている住所・氏名を確認することをお勧めします。



●軽自動車の名義変更
■STEP.1 申請書類の作成
は、譲受人が作成(用意)するもの は、譲渡人が作成(用意)し、譲受人に渡するもの
検査証記入申請書
申請書は、最寄りの軽自動車検査協会内、もしくは周辺にある代書店などで購入。
申請書の記入は簡単なので、軽自動車検査協会内の筆記机等に掲示している記入例を見ながら作成することをお勧めします。
新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要です。
新・旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
使用者の住所を証する書面
住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本その他官公署が発行する住所を証する書面(3ヶ月以内のもの)
自動車検査証(車検証)
原本を提出する。
使用者の印鑑が必要
三文判可
ナンバープレート
同じ管轄であれば変更する必要はない。
軽自動車の場合は、車輌を軽自動車検査協会に持ち込む必要はない。(ナンバープレートを取り外し持ち込むだけで済む。)
自動車保管場所証明書
  (車庫証明書)
大都市など一部地域を除けば、軽自動車には車庫証明は必要ありません。(最寄りの軽自動車検査協会にお尋ねください。)
クルマを保管する場所を管轄する警察署で発行
(詳しく申請内容等は ここ をクリックしてください。)
自動車重量税納付書又は
 非課税証明書
納付書などの記入は簡単なので、軽自動車検査協会内の筆記机等に掲示している記入例を見ながら作成することをお勧めします。
軽自動車検査協会の敷地内もしくは周辺にある税事務所などに申告用紙がある。
自動車取得税及び
 軽自動車税申告書
軽自動車検査協会の敷地内もしくは周辺にある税事務所などに申告用紙がある。
申請書の記入は簡単なので、税事務所などの筆記机等に掲示している記入例を見ながら作成することをお勧めします。
使用者、所有者の押印が必要
自動車損害賠償責任保険証明書
名義変更の際には、特に提示の必要はない。
自賠責保険は、登録手続終了後、保険会社に届出して、氏名等の変更の手続きすることをお勧めします。
事業用、貸渡自動車の場合は、「事業用自動車連絡書」あらかじめ運輸支局又は事務所に提出
構造変更をする場合には、「軽自動車検査票」、「定期点検整備記録簿」が必要
その他、申請のわからない点や運輸支局の所在地を確認したい場合は ここ をクリックしてください。

■STEP.2 申請書の提出
検査証記入申請書、使用者の住所を証する書面、自動車保管場所証明書(必要な場合のみ)一式として申請窓口に提出します。
提出前に、必ず検査証記入申請書の所有者、使用者の住所・氏名が使用者の住所を証する書面と同一であることを確認すること。

■STEP.3 検査証の交付
5分ほどで、交付窓口から新しい自動車検査証(車検証)が発行されます。

■STEP.4 税金の申告
軽自動車検査協会の敷地内もしくは周辺にある税事務所などで、申告書を提出し軽自動車税を納めます。
取得税は、車種、年式によって税額が異なります。(事前に市区町村税事務所で確認しておいたほうがよいでしょう)
詳しく申告内容、税額等は ここ をクリックしてください。

■STEP.5 ナンバープレートの返却と交付、取り付け
持参したナンバープレートと自動車検査証(車検証)を一緒に返却窓口に提出します。
場所によっては、旧ナンバープレートの返却後に税申告をしなければいけない所もある。
旧ナンバープレートの返却窓口隣りで、新ナンバープレートを交付してもらう。
交付費用(ナンバープレート代)として、概ね1500円がかかる。
ナンバープレートと自動車検査証(車検証)を受け取ってすべての手続きは終了です。
ナンバープレートは帰宅後すぐ取り付けてください。
ご不明な点は、ご遠慮なくお問い合わせください。
株式会社 ジィオ
E-mail:info@gio-net.co.jp
Tel:048-838-5512 Fax:048-838-5659


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