は、譲受人が作成(用意)するもの は、譲渡人が作成(用意)し、譲受人に渡するもの
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移転登録申請書・
自動車検査書記入申請書 |
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OCRシート第1号または、第2号の申請書が必要。 |
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最寄りの陸運支局内、もしくは周辺にある代書店などで移転登録内容を告げ必要な様式を購入。 |
| ○ |
申請書の記入は簡単なので、陸運支局内の筆記机等に掲示している記入例を見ながら作成することをお勧めします。 |
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手数料納付書 |
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最寄りの運輸支局内、もしくは周辺にある代書店などで購入。 |
| ○ |
500円の証紙を貼る(運輸支局内で購入可) |
| ○ |
記入項目は簡単なので、運輸支局内の筆記机等に掲示している記入例を見ながら作成することをお勧めします。 |
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譲渡証明書
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| ○ |
[譲渡証明書]をコピーしご利用ください。 |
| ○ |
譲渡人は、印鑑証明書の住所・氏名を記入、および押印(実印) |
| ○ |
譲受人は、譲渡人が作成した譲渡証明書に、印鑑証明書の住所・氏名、譲渡日を追記。 |
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印鑑証明書
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| ○ |
譲受人・譲渡人のもので発行後3ケ月以内のもの。 |
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譲受人・譲渡人の居住する区市町村で発行(登録申請をしていない方は登録が必要) |
| ○ |
譲渡人は、車検証に記載されている所有者の住所・氏名等が、印鑑証明書と相違ないことを確認し、もし相違しない場合は、その変更の関連を証明する書類(住民票等)が必要となります。 |
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印鑑 |
| ○ |
譲受人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印) |
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自動車検査証(車検証) |
| ○ |
有効期間のあるもの(期限が切れている場合は、先に車検を取ってから名義を変更するようになります。) |
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委任状 |
| ○ |
譲受人が申請するときは、譲渡人の委任状だけが必要(印鑑証明書の住所・氏名、印鑑を押印)となります。 |
| ○ |
[委任状]をコピーしご利用ください。 |
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自動車保管場所証明書
(車庫証明書) |
| ○ |
クルマを保管する場所を管轄する警察署で発行(申請をしていない方は申請が必要) |
| ○ |
発行後1ケ月以内のもの |
| ○ |
詳しく申請内容等は ここ をクリックしてください。 |
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使用者の住所を証する書面 |
| ○ |
使用者と所有者が異なる場合必要 〔例〕住民票、印鑑証明書、その他官公署が発行する住所を証する書面またはそれらの写し(発行後3ケ月以内のもの) |
| ○ |
クレジットで買った場合などで所有権が付いている(車検証の所有者欄が販売店などの名義になっている)クルマは「所有権解除」という手続きが必要になります。この手続きにはもちろん、残債がある場合には清算しないと所有権は解除できません。(譲渡人が販売店と協議・調整し、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状を用意する必要があります) |
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自動車損害賠償責任保険証明書 |
| ○ |
移転登録(名義変更)の際には、特に提示の必要ではない。 |
| ○ |
自賠責保険は、登録手続終了後、保険会社に届出して、氏名等の変更の手続きすることをお勧めします。 |
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自動車税・自動車取得税申告書 |
| ○ |
運輸支局の敷地内もしくは周辺にある都道府県税事務所で申告書を入手できる。 |
| ○ |
申告書の記入は簡単なので、都道府県税事務所内の筆記机等に掲示している記入例を見ながら作成することをお勧めします。 |
| ○ |
県外からの転入(県外のナンバーから県内ナンバーに変わる)の場合は、申告書用紙が異なるので注意が必要 |
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自動車リサイクル券 |
| ○ |
リサイクル料金の未払車両は必要となる。 |
| ○ |
リサイクル料金支払済の中古車を売買した場合は譲受者は、譲渡人に車両価値金額と預託金相当額を中古車売買代金の中に含めて支払って下さい。 |
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納税証明書 |
| ○ |
移転登録には直接必要ありません。(譲受人が今後クルマを維持管理していく上でも、譲渡人は最後に払った自動車税の納税証明書を譲受人に渡した方がよいでしょう。特に、同年度内に次の車検がくる場合には、納税証明書(継続検査用と書かれている)を譲受人に渡してください。) |
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| ○ |
他の管轄の運輸支局から転入した場合は、ナンバーが変りますので、クルマを運輸支局に持ち込む必要があります。 |
| ○ |
譲渡人・譲受人が未婚の未成年者が譲渡人、譲受人所有者の場合は、親権者両名の同意書と戸籍謄本、親権者両名の印鑑証明書が必要となります。([同意書]をコピーしてご利用ください) |
| ○ |
所有者が死亡し相続する場合、自動車が営業車・ダンプ等の場合は上記以外の書類が必要ですので、最寄りの運輸支局にお問い合わせください。 |
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その他、申請のわからない点や運輸支局の所在地を確認したい場合は ここ をクリックしてください。 |
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