第1条(目的)
お客様は、車輌の輸送とこれらに付随する登録等の業務を弊社に委託し、弊社はこれを承諾する。 |
第2条(個別契約)
| 1.本約款に規定する内容は、本契約に基づく個々の輸送契約(以下個別契約という)に適用する。 |
| 2.お客様は、輸送を委託するときは、輸送する車輌の数量、引取の場所及び時間、引渡の場所及び時間、車種と車台番号または登録番号、改造(法定内)の内容(車高、スキーキャリア等の付属品)、不法改造の有無(不法改造の場合は積載車対応とする)、その他必要な事項を記載した依頼書を弊社に交付して注文する。但し、緊急の場合は電話その他の方法により注文することが出来きる。 |
| 3.個別契約は、前項に定めるお客様の注文を弊社が承諾した時に成立する。但し、弊社が注文を受領した日の翌日までに受諾拒否の意志表示をしない時は、個別契約は成立したものとみなす。 |
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第3条(運賃)
| お客様は、弊社に対し双方別途協議のうえ定めた輸送業務等の運賃等を支払う。 |
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第4条(請求及び支払い)
| お客様は、弊社に対し双方別途協議のうえ定めた請求及び支払方法で支払う。 |
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第5条(義務)
| 1.弊社は、各種法規を遵守し、善良な管理者の注意をもって輸送業務を行ない、輸送品質維持には十分注意する。 |
| 2.弊社は、事故その他異常事態が生じたとき、又は輸送業務を全うする事が困難と予見される場合は直ちにお客様に報告し、お客様の指示を受ける。 |
| 3.弊社は、お客様から要請があったときは、輸送状況その他お客様の要求する事項について、お客様に報告しなければならない。 |
| 4.弊社は、当該車輌等を受取人に引き渡したときは、その証として受領証を受け取り、1ヵ月間保管する。 |
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第6条(損害賠償) 弊社は、当該車輌等の受取り、引渡しの間に当社の過失により本件車両に毀損または滅失が生じた場合、下記の範囲でその損害を賠償します。ただし、事故等が本件車両の不具合または機能上の不具合で生じた場合には、賠償しない。
| 1. |
当該車輌等の受取りから引渡しの間の毀損または滅失
○当該車輌等の毀損
当社が契約する損害保険会社の査定に基づく補修費用
○当該車輌等の滅失
当社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額 |
| 2. |
当該車輌の受取りから引渡しの間であっても天災など不可抗力により生じた損害は賠償しない。 |
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第7条(事故責任)
弊社は、当該車輌等が弊社の管理下にある間に発生した交通事故等に関し、加害、被害の別を問わず当事者として対応し、法律上の賠償責任の範囲内においてその損害を賠償し、責めをお客様に負わせない。 |
第8条(機密保持)
| 1.弊社は、輸送業務の遂行につき知り得たお客様の機密を保持し、これを第三者に洩らしたり利用したりしない。 |
| 2.弊社は、従業員及びその他輸送業務のために使用した者にも前一項の義務を遵守させる。 |
| 3.弊社は、本契約の終了後といえども前二項の義務を遵守する。 |
| 4.お客様は、弊社が前三項に違反した場合は、弊社に対し損害賠償を請求することができる。 |
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第9条(規定外事項) 本契約に定めなき事項及び本契約の解釈について疑義が生じたときは、お客様と弊社の協議のうえ解決する。 |